最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)2031号 判決 1995年3月09日
上告人
大木吉春
上告人
柏崎安一
上告人
茅野広治
上告人
橋本作次
上告人
松本修
上告人
村井嘉治
右六名訴訟代理人弁護士
河村武信
蒲田豊彦
被上告人
株式会社商大八戸ノ里ドライビングスクール
右代表者代表取締役
雄谷治男
右訴訟代理人弁護士
香月不二夫
平田薫
右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一五八一号、同五年(ネ)第一五一号未払賃金請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成五年六月二五日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人河村武信、同蒲田豊彦の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らの請求をいずれも理由がないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達 裁判官 高橋久子)
上告代理人河村武信、同蒲田豊彦の上告理由(略)